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<title>特徴的な案件例を引き合いに出して業務内容を説明 | 安部悦生税理士事務所は幅広く東大和市の確定申告に対応</title>
<link>https://abe-tax.com/blog/</link>
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<description>地域に根差した税務の専門家としてこれまで地元の皆様より様々な案件をご用命いただく中、多くの特徴的な案件も担当してまいりました。そうした案件の中から参考になる例をピックアップして、業務内容をレポートしています。 今後案件をご用命いただく際にご参考にしていただける有用な情報であり、経理・申請の初心者の方にとっても役に立つ内容となっています。今後も地域の皆様の経理・申請のご相談に柔軟に対応してまいります。</description>
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<title>納税センターの実績について</title>
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国税の新規滞納事案を効率的に整理している集中電話催告センター室（納税コールセンター）の最新の実績が明らかになりました。国税庁によると、電話催告を行った83万者のうち72％が滞納税額を完納しているとしています。納税コールセンターは、全国の国税局に設置されていて、新規発生滞納事案、特に大量に発生する少額滞納事案を効率的に処理するため、各税務署で行っている文書または電話による納付しょうよう事務を最新のコンピュータ技術を駆使した「集中電話催告システム」により集中的に滞納整理を行っている部署です。この納税コールセンターの最新の実績を国税庁が明らかにしました。平成28年７月から平成29年６月末までの1年間に電話催告を行ったのは83万1037者で、その72％に当たる59万9032者が滞納税額を完納したとしています。国税の滞納額は、平成10年度に２兆8149億円まで達しましたが、その後、国税庁による「大口・悪質事案及び処理困難事案に対する厳正・的確な滞納整理」「滞納の新規・早期処理を念頭に置とともに、滞納額の多くを占める消費税滞納事案の重点的な処理を実施すること」などといった対策で徐々に減少していきます。平成28年３月末現在の滞納残高は9774億円まで減り、平成29年3月末時点の滞納税額は約8971億円となっています。納税コールセンターによる電話催告も、こうした滞納整理の一端を担っていると言えます。
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<link>https://abe-tax.com/blog/detail/20210205094859/</link>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:53:00 +0900</pubDate>
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<title>コロナに関する確定申告</title>
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新型コロナウイルス感染防止対策として、確定申告会場に行かずに確定申告を済ませたいという方も多いでしょう。
税務署に行かずに確定申告をする方法には、郵送による申告と電子申告の2種類があります。
令和2年分の確定申告から、事業所得や不動産所得がある人のうち、電子申告をすると控除が大きくなる人については、電子申告がおすすめです。
また、今年は令和元年分のように、申告期限を一律で延長するということはしていません。
令和3年3月15日（月）までに申告が必要です。
もし新型コロナウイルスの影響によって申告ができそうにない人は、申告期限を延長する手続きを個別にとる必要があります。
この記事では、
・郵送で確定申告をする方法
・電子申告で確定申告をする方法
・申告期限の個別の延長方法
について解説します。■郵送で確定申告をする方法確定申告書を税務署に郵送する方法です。
手書きで作成したものでも、確定申告書等作成コーナーなどに入力して印刷したものでも構いません。
もちろん、確定申告書に添付する明細書（例：医療費控除の明細書など）や、事業所得や不動産所得のある人は、青色申告決算書や収支内訳書、各種控除証明書等も送ることができます。
入力した申告書を郵送したいけれどプリンタがないという場合は、コンビニのプリントサービスを利用して印刷することも可能です。郵送の方法郵送の方法は、郵便物（第一種郵便物）か信書便として送ることとされています。
手紙と同じで、定形外郵便物などで送る方法が一般的と考えられます。
行ってはならないのが、以下の方法です。
＜確定申告書の郵送に使えない方法＞
・ゆうパック
・ゆうメール
・ゆうパケット
など郵送の注意点申告期限にゆとりをもって郵送しましょう。
提出日として取り扱われるのは、郵便物の通信日付印によって表示された日になりますが、それ以外の場合は、税務署に到達した日となります。郵送することにメリットのある人・毎年手書きで作成しているので、PCやスマホ操作はしたくない
・マイナンバーカードを持っていない
・税務署に行きたくない
など■電子申告で確定申告をする方法データで作成した確定申告書を、e-Taxというシステムを使って税務署に送信する方法です。
データの作成方法は、
・国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力する
・国税庁のe-Taxソフトをインストールして入力する
・市販の会計ソフトを利用する
といった方法があります。
市販の会計ソフトは、e-Taxに対応しているものを使います。電子申告の注意点電子申告を行うには、e-Taxの利用開始届を提出して、利用者識別番号（16桁）を取得しなければなりません。一度手続きをすればOKです。
ただし、番号を取得する手順は、e-Taxの利用を「マイナンバーカード方式」で行うか「ID・パスワード方式」で行うかによって異なります。
「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」とは、電子申告のなりすましを防ぐために納税者の情報を確認する方法です。
「マイナンバーカード方式」はその名のとおり、マイナンバーカードの情報を読み込んで本人確認をする方法のことで、「ID・パスワード方式」とは税務署に出向いて職員による本人確認を受ける方法をいいます。一度確認を受ければ、あとは出向く必要はありません。
現時点で利用者識別番号を持っていない人が税務署に行かずに確定申告を行うには、「マイナンバーカード方式」を利用することになります。
詳しい手順は、国税庁のe-Taxのページで確認できますので、この記事では両者の特徴を比較したいと思います。マイナンバーカード方式ID・パスワード方式・マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要
・利用者識別番号が電子証明書の情報と紐付けられるので、番号管理が不要（4桁の暗証番号は管理が必要）・税務署に出向き、対面による本人確認を受ける（運転免許証等が必要）
・マイナンバーカード不要（マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置）
・確定申告書等作成コーナーのみ対応操作手順は、下記をご覧ください。
国税庁「マイナンバーカード方式について」
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm
国税庁「ID・パスワード方式について」
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htmスマートフォン・タブレットからも申告可能スマホやタブレットから申告する場合は、確定申告書等作成コーナーをスマホ・タブレット用に最適化した「スマート申告」がよいでしょう。
申告できる所得は、給与所得、雑所得（公的年金等）、雑所得（その他）、一時所得で、所得控除はすべて対応しています。令和2年分から電子申告をすると控除が大きくなる人事業所得や不動産所得のある人が、令和2年分以降の確定申告で青色申告特別控除65万円を受けるには、従来の要件に加えて、
・電子申告を行う
・電子帳簿保存を行う
のいずれかを満たす必要があります。
いずれも満たさないときは控除額が10万円下がり、55万円になります。
55万円になっても、令和2年分からは合計所得金額2,400万円以下の人の基礎控除が10万円引き上げられて48万円になるので、多くの方は増税になりません。
しかし電子申告か電子帳簿保存の要件を満たせば控除額が65万円になりますので、基礎控除と合わせると、令和元年分より控除額が大きくなります。
電子帳簿保存とは、会計ソフト等によって作成した帳簿やスキャンした書類を電子データのまま保存できるという制度のことです。
原則として開始する日の3ヶ月前の日までに税務署に申請を行う必要があります。
（令和2年分は特別に、令和2年9月末までに申請すればよいこととされていました。）
よって今からの手続きで、青色申告特別控除65万円を受けるには、電子申告をする必要があります。
なお、青色申告特別控除10万円の要件は変わりません。電子申告や電子帳簿保存をしていなくても従来の要件のまま、控除を受けることができます。電子申告をすることにメリットのある人・手書きよりデータで作成したい
・マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っている
・家から出たくない
・郵送手続きが面倒（印刷、封筒や切手の準備）など■申告期限の個別の延長を利用する方法令和元年分の確定申告では、新型コロナウイルスの影響を考慮して、確定申告期限が一律延長されましたが、令和2年分ではその対応はありません。
新型コロナウイルスの影響によって期限内申告ができない人は、災害その他やむを得ない理由がある場合に利用する、申告期限の個別延長の申請を行います。
やむを得ない理由として延長が認められるのは、以下のようなケースとなります。
＜延長が認められるケース＞
・確定申告を依頼した税理士や事務所の職員が感染した
・本人や経理責任者などが、入出国に制限を受けている
・本人や経理担当の（青色）事業専従者が感染、濃厚接触した
・感染の疑いがある等の事情で、本人が外出自粛の要請を受けた
など
上記以外にも該当する例がありますので、詳しくは、こちらをご覧ください。
国税庁HP「申告・納付等の期限の個別延長関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2申告期限の個別の延長手続きをするには方法は、2つあります。
【方法1】
やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に、税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する方法です。申請を受けた税務署は、2ヶ月以内の日で申告・納税期限を指定します。
【方法2】
申請書の提出に代えて、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記して提出します。申告・納税期限は書類を提出した日になるため、その日に納税も行う点に注意してください。なお、電子申告であれば、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。▲ページトップへ戻る
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<link>https://abe-tax.com/blog/detail/20210205093742/</link>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:47:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページをリニューアルしました</title>
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ホームページリニューアルいたしました。事務所概要へ
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<link>https://abe-tax.com/blog/detail/20210205092046/</link>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:30:00 +0900</pubDate>
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