お客様目線でしっかり地元の確定申告をサポートします
東大和市の税理士・安部悦生税理士事務所の評判
地元に精通した税務のプロとして専門性の高い申告に関する情報を網羅していますので、地域の皆様からご依頼いただいた案件に関してはそうした有用な情報をもれなくお伝えして、品質の高いサポートサービスをご提供いたします。
基本的な所得税に関する知識から気の利いた情報まで、お客様目線でしっかり解説いたします。副業をお持ちの給与所得者に対してもしっかり確定申告についてアドバイスし、間違いのない申告手続きをナビゲートいたします。
基本的な所得税に関する知識からお客様目線でしっかり解説
会社に勤めている一般的な給与所得者の方の場合は、通常会社の経理が税金納付処理を行っているため、毎月給料を受け取っているだけで、どのようなかたちで自身が所得税を納めているのかについて認識があいまいな方もいるかもしれません。給与やボーナスに対する所得税に関しては、毎月の給与に対して源泉徴収を行い、その年の最後の給与払いの際に年末調整で過剰納税分を精算します。
毎月の給与やボーナスにおいては会社の経理が「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算していますが、生命保険料控除・地震保険料控除などについては年末にまとめて控除することになっているため、年末調整として改めて正式な所得税額を算出して、過剰納税分を調整する必要があります。こうした基本的な所得税に関する解説から、ご自身において確定申告を行う必要性があるかどうかまで、お客様目線で分かりやすくナビゲートいたします。
専門性の高い申告に関する情報ももれなくお伝えいたします
給与所得者でも確定申告を行うことで税金が還付される条件として、住宅ローンを利用してマイホームを持ったとき・年間を通して一定の医療費が掛かったとき・災害や盗難にあったとき・1年の半ばで退職したまま再就職していないとき、などが挙げられますが、「特定支出控除の特例」の適用を受ける場合もその例として挙げられます。
給与所得者の「特定支出控除の特例」とは、1年間における特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときにその内容を申告することで、超過分の額を控除できる制度です。特定支出に当たる項目は、通勤費・出張費・転任による転居費・研修費・資格取得にかけた費用・単身赴任に関わる帰宅旅費・仕事に関わる雑費(図書費・衣服費・交際費など)を対象にしており、その中で一定の条件を満たしているものが認められます。こうした専門性の高い申告の情報に関しても、もれなくお伝えしてまいります。
副業をお持ちの給与所得者に対してもしっかり指導いたします
個人事業主は元より一部のサラリーマンにとっても税務手続きとして必須の確定申告ですが、「自身の判断だけで処理できる自信がない」「ルール通りに帳簿をまとめられているのか不安だ」といった想いに駆られている場合は、税理士に一度相談した方が良い場合があります。給与所得者でも株の配当金や家賃収入などが発生している場合は、確実に確定申告が必要になります。申告に関する疑問やお悩みがある場合は、どんな小さなことでもお問い合わせいただければ、担当スタッフが丁寧に対応します。
また給与所得者で副業を展開している方も、しっかり確定申告が必要かどうかをご確認することをおすすめします。お小遣い程度の金額を稼いでいるだけどお考えでもよく計算してみたら意外に売り上げが高かったという事態もあり得ます。小さな副業を複数持っている場合でも、稼ぎの合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。