安部悦生税理士事務所

地元密着の税理士として東大和市の皆様の帳簿管理を洗練されたノウハウでサポート

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東大和市の税理士・安部悦生税理士事務所の口コミ情報

プロのアドバイスを添えながら安心のスキルで帳簿を管理

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地元でこれまで多くの実績を積む中、地域の事業者様の税務・確定申告に関する素朴な疑問においても、「街の経理の相談役」として分かりやすく解説してまいりました。案件をご依頼いただいたお客様に対しては、業界のプロならではの豆知識なども添えながら、細かな要点にしっかり気を配って経理業務をサポートしています。
経費の計上においては、家事按分の金額設定などについても専門家として適切にアドバイスし、安心の帳簿管理をナビゲートします。


素朴な疑問においても税務のプロとして分かりやすく説明

確定申告で経費を計上するときは基本的に領収書が必要になりますが、事情により領収書が手元になくても、事業に必要な支出であれば経費として認められます。領収書が貰えなかったり出なかったりした場合でも、支払証明書や出金伝票などに日付・金額・支払先・内容を記載して保存することにより経費として認められます。
例えば、お香典やお祝いなどの冠婚葬祭の場合は領収書がでることはまずありません。こういった場合は、支払証明書や出金伝票を書いて保存しておけば経費として計上できます。また、お店で貰ったレシートでも領収書の代わりとして、申告する上で経費であることを証明できます。こうした確定申告を行う上で誰もが遭遇する素朴な疑問・問題点においても、税務のプロとして分かりやすくご説明いたします。今後も地域の皆様に確定申告の相談役として頼りにしていただけるよう、精進してまいります。

業界のプロならではの豆知識なども添えて細かな要点に対応

確定申告の経費を証明する書類として、領収書に関しては金額に合わせて印紙が添付されている必要がありますが、領収書の金額が3万円未満であれば印紙を貼る必要はありません。3万円以上(100万円以下)であれば200円の印紙を貼らなければなりません。またちょっとした節税方法をご紹介すると、領収書の中に消費税額を明確に書いておけば、税抜きの金額が3万円未満の場合は印紙を貼る必要はありません。
こうした領収書の管理方法・ルールは細かな専門知識ですが、普段あいまいなままでいると、いざというときにうっかりミスを犯してしまいがちです。地元密着の税務の専門家にお任せいただければ、こうした細かな注意点にもしっかり配慮し、適宜、経理担当者にアドバイスいたします。またこの業界のプロならではの豆知識なども添えて、気配りの行き届いた気の利いたサポート・フォローを行ってまいります。

家事按分の金額設定についても専門家として適切にアドバイス

自宅(賃貸)の一部を事務所として使っている場合、家賃の一部は経費として認められます。家事按分という経費の項目に当たり、一般的には事務所として使用している床面積の割合で按分して経費として計上します。この家事按分としての経費計上は水道光熱費(電気代・ガス代・水道代)についても該当し、業務に使用した割合で按分した金額を経費として計上できます。
家事按分の金額設定については明確なルールが定められておらず、申請者の任意で設定するものですが、税務署にルールの根拠を説明する際にしっかり納得してもらえるような、客観性のある基準でなくてはいけません。こうしたルール決めについては、一般の方にとっては不慣れな場合が多く、「自分で設定する自信がない」「専門家のアドバイスがほしい」とお考えになる方もいると想像いたします。そうした方々にも確定申告の専門家として明確にアドバイスしてまいります。

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