個人事業主以外にも確定申告が必要な方がいます
FINAL TAX RETURN
サラリーマンでも確定申告の必要条件に該当することがあります
確定申告は自身で事業・商売を経営している方だけでなく、サラリーマンでも一定の条件に該当する方、また年金生活の方・退職した方も確定申告が必要になる場合があります。また確定申告においては全て納付する税金だけが算出されるわけではなく、場合によっては過剰に納付している還付金が算出される場合もあります。
東大和市の方で「自分はどうなのだろう」と疑問をお持ちの方は、一度、安部悦生税理士事務所までご相談いただければ丁寧にナビゲートいたします。
確定申告とは?
確定申告とは?
所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
ただし、「年末調整」という確定申告に代わる規定があり、多くの方は勤務先でその適用を受けるため確定申告の義務を免除されます。
確定申告が必要な方
確定申告は、事業や商売をされている人だけでなく、サラリーマンで一定の人や年金生活の人、退職した人も確定申告が必要になる場合があります。
また、税金を返してもらうためにする確定申告もありますので、お忘れなく。
~1つでも該当したら確定申告の必要があります!~
「自分はどうなんだろう?」そんな疑問をお持ちになられたら、
当事務所へお問い合わせください。
☑ | 給与の年間収入額が2000万円を超える人 |
☑ | 一ヶ所から給与の支払を受けていて、 「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
☑ | 二ヶ所から給与の支払を受けていて、 「年末調整されなかった給与所得」と、 「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万以上になる人 |
☑ | 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人 |
☑ | 給与について、災害免除法により、 源泉徴収額の猶予や還付を受け取っている人 |
☑ | 給与の支払いを受ける際に源泉徴収されていないことになっている人 (在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など) |
☑ | 医療費、寄付金、住宅ローン控除などの還付を申告する人 |
☑ | 不動産や株式の譲渡をした人 |
☑ | 自営業者 |
☑ | 年金生活者 |
対象となる所得の種類
対象所得
対象となる所得は以下の10種類です。
▼利子所得 ▼配当所得 ▼不動産所得 ▼事業所得 ▼給与所得 ▼退職所得 ▼譲渡所得 ▼山林所得 ▼一時所得 ▼雑所得 |
確定申告をすれば税金が戻る人
正しく申告して、正しく還付を受けましょう!!
還付申告が出来るのは、その翌年の1月1日から5年間です。
確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができますので、忘れないように申告しましょう。
☑ | 所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある場合 |
☑ | サラリーマンの人で
|
☑ | 年の中途で退職したサラリーマンで、その後就職しなかったため年末調整を受けていない場合 |
☑ | 予定納税をしたけれど、確定申告する必要がなくなった場合 |
☑ | 所得が公的年金のみの人で、医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合 |
◆退職所得がある人で、次のいずれかに該当する場合◆ ☑ 退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合 ☑ 退職所得の支払いを受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、本来の税額を超えている場合 |
確定申告は所得税を納めるために1年の所得を申告する手続きです
確定申告というものがあるということは知っていても、ずっと会社勤めで働いている方の中には、今まで一度も自身で行った経験がないという方もいるかもしれません。確定申告は所得税を納めるために1年の所得を申告する手続きで、毎年1月1日~12月31日の期間内の全ての所得を翌年2月16日~3月15日までの期間中に税務署に申告し、そこから割り出される所得税を納税することが義務付けられています。
ただ、会社勤めの方は「年末調整」という手続きを通して所得額の申告・納税を済ませるため、多くのサラリーマンは自身で確定申告を行わずに、会社の経理に一括で対応してもらっています。そのため会社の給料のみで生活している若い方などは特に、自分と無関係の手続きの様な印象を持っている方も少なくないと推測します。
給与所得者でも確定申告を行う義務がある場合があります
以下の項目・条件において、1つでも該当する場合は確定申告を行う義務があります。
給与の年間収入が2,000万円以上の方・一ヶ所から給与を受け取り「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万円以上になる方・2ヶ所から給与を受け取り「年末調整されなかった給与所得」と「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万円以上になる方・同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている方・給与について災害免除法により源泉徴収額の猶予や還付を受け取っている方・源泉徴収されていない給与を受け取っている方(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など)・医療費、寄付金、住宅ローン控除などの還付を申告する方・不動産や株式を譲渡した方・自営業者・年金生活者、などです。
確定申告においては税金の過剰納付分が戻るケースもあります
所得税の対象となる所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得など、全部で10種類あります。また、確定申告においては税金の過剰納付分が戻るケースもあります。
確定申告を行わなくてもよい状況でも、税金が納め過ぎになっている可能性がある場合は、改めて全ての所得額を申告することで、正当な還付金を受け取れることがあります。還付申告はその翌年の1月1日から5年の期間となっています。税金が過剰納付になっているかどうかについてご確認になりたい場合は、スタッフまでご連絡いただければ丁寧にアドバイスいたします。また記事にてこれまで担当した確定申告に関する相談案件をレポートしていますので、ご参考にしていただけます。