事前ヒアリングを全業務の要としています
OFFICE
実績に基づく洗練されたノウハウでどの様な案件にも柔軟に対応
税務・経理・確定申告のサポート業務を主要サービスとし、併せて相続相談 ・事業承継・福利厚生対策などにもフレキシブルに対応いたします。お問い合わせいただく案件の中には特異な条件が含まれているケースもありますが、担当スタッフはこれまで様々なパターンの税務・経理業務をこなしてきた実績がありますので、どの様な条件の案件にも柔軟に対応できる実務スキルを有していると自負しています。ベテランが陥りがちな型にはまった形式的な対応にならないよう、常にお客様一人ひとりの状況に対して真摯に向き合いながら、丁寧に業務をこなしてまいります。
地元の市内エリアを中心に近郊地域の業務も広く承っています。お客様の立場に立った「お客様目線」の発想を大事にしており、専門用語などは使わずに常にお客様のご理解を最優先にした応対を心掛けています。案件をご依頼いただいた際はまず事前ヒアリングでお客様のご意向・条件を隅々までお聞きし、情報をプロの見識で精査した後に、お客様にとって最適なサポートプランとお見積もりをご案内いたします。
経理のプロとして地元の税務事情を微力ながらサポート
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地元の個人様・事業主様を対象に税務サービスをご案内し、主に確定申告サポートサービスに力を入れながら、日々研鑽を重ねています。これまでに地元で積んできた実務に裏付けられた安心の実務ノウハウを駆使して、地域の税務事情を微力ながらサポートしてまいります。今後もお客様に笑顔でご評価いただける心のこもったサポートサービスをご提供してまいります。
お客様に心からご満足いただける税務サービスをご提供いたします
PROFILE
個人様から事業主様まで幅広く対応いたします
顧客管理ソフトなどのソフトウェアの購入金額は、10万円未満(青色申告は30万円未満)であれば全額経費で落とせます。10万円を超える金額のソフトは、5年間かけて減価償却で経費に計上していきます。営業サービスとして割引券をお客様に配布した場合の経理処理に関しては、お客様が割引券を使用した時点で「売上値引」として経理処理を行います。
研修旅行に掛かる費用は会社の業務上の必然的な旅行である限り、その費用は給与として課税されませんが、業務上の必然的な旅行でない場合は研修旅行の費用は給与として課税されます。また、研修旅行において一部が会社の業務に関連する場合は、関連する部分とそうでない部分に分け、会社の業務に関連しない部分の費用が旅行に参加した人の給与として課税の対象となります。同業の団体が主催する観光を目的とした旅行・旅行会社などが催す団体旅行・海外で研修を開催するに当たって観光渡航の許可を得て行う旅行などに関しては、原則として会社の業務を行うために直接必要な旅行とは見なされません。安部悦生税理士事務所は東大和市の事業者様に対して、こうした様々な業務上の経理のポイントをきめ細かく丁寧にアドバイスしてまいります。